お役立ちコラム
福岡市の屋根塗装はOHANAまで|マンションのアスベスト診断してますか?
福岡市で外壁塗装工事&屋根塗装&リフォーム工事なら
福岡市城南区の住宅塗装専門店の株式会社OHANA(オハナ)へ!
外装劣化診断士、代表取締役の庄嶋です!
福岡市における屋根塗装やアパート、マンションオーナーの皆様、最近の法改正に伴うアスベスト診断についてご存じでしょうか?アスベストはかつて広く使用されていた建築材料で、耐火性や断熱性に優れているため、多くの古い建物にその痕跡を見ることができます。しかし、その健康への悪影響が明らかになり、法律による取り扱いが厳格化されています。
特に2021年の法改正では、アスベスト含有建材の取り扱いに関する基準が一層強化されました。これにより、建物の所有者や管理者は、アスベストが含まれている可能性のある建物に対して、専門的な診断と適切な対策が求められるようになりました。この変化は、福岡市における屋根塗装や建物のリノベーションを計画している方々にとって、無視できない事項です。
アパートやマンションなどの集合住宅を対象に、アスベスト含有建材の使用状況を把握し、その安全性を確保することは、住民の健康を守る上で極めて重要です。今回のお役立ちコラムでは、アスベスト診断の必要性とそのプロセス、さらには最新の法規制に基づいた対応策についてくわしくお話ししていきたいと思います。
大気汚染防止法
大気汚染防止法の「粉じんの排出規制」に対する概要は以下のとおりです。
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。
このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
|
(引用:環境省 大気汚染防止法 粉じんの排出規制)
アスベストは「粉じん」に該当するため、1リットルの空気中にたった10本残存しているだけで危険だとされます。この繊維質も、目に見えないほど小さなものです。
そして、2020年6月5日に以下のような改正が行われました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。 |
(引用:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
ここで言われている強化内容についてご紹介します。
規制対象拡大
石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大されました。
石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準が設けられました。 |
(引用:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
これまで、アスベスト含有屋根材を撤去する場合は、屋根からトラックの荷台へと投げ入れるような作業が行われていました。本来であれば鎮静化させた上で行うべき作業なのですが、作業性が非常に悪く、濡れた屋根材を抱えなければならないため衣服にアスベストの繊維が付着すると感じる職人が多くいました。
トラックの荷台も洗浄作業が面倒になる等の理由があり、多くの現場で端折られてきたのです。また、必ず鎮静化させろという規定もなかったため、頭では「鎮静化させるべきだ」とわかっていても、行動には写せていなかったのです。
しかし、今回の規制によって「全てのアスベスト含有建材」を扱う場合、必ず鎮静化させることが義務付けられました。
罰則強化
隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されるようになりました。
下請負人にも作業基準遵守義務が適用されるようになりました。 都道府県等による立入検査の対象が拡大されました。 |
(引用:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
上記引用元では具体的な罰則について触れられていませんが、実施には以下のような罰則が定められています。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。 二 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。 2 過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 |
これまでは、板状のアスベスト含有建材の対処では明確な罰則の対象にはならなかったのですが、今後は明確に「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に該当することになりました。
そのため、アスベスト含有スレートなどを使用している建物は、必ず鎮静化作業を行うようになるため、施工コストが高くなるでしょう。
事前調査
事前調査の方法を法定化されました。
(書面調査、目視調査及び分析調査) 「必要な知識を有する者」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~) 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。 (施行:令和4年4月~) 事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられました。 |
(引用:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
解体作業前には、有資格者による事前調査を徹底するものという条文です。アスベスト調査のために必要な資格も用意されているため、この資格を持っていない業者には事前調査を行うことすらできません。
また、作業時にも有資格者による書類作成等が発生するため、これらが工事費用の一部に上乗せされることが予想されます。
作業記録の作成
「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認が義務付けられました。
作業記録の作成・保存が義務付けられました。 作業結果の発注者への報告が義務付けられました。 |
(引用:環境省 大気汚染防止法が改正されました)
いわゆる「マニフェスト」です。産廃業者と同様に、アスベスト対応をした場合には正確に情報を管理保存し、行政からのチェック時には開示すべしというようなものになります。
また、この作業記録の作成にも有資格者が執り行わなければならないという規定があるため、アスベストへの対応ができなくなる業者も出てくるでしょう。
マンションに使われているアスベスト
では、マンションではどのような場所にアスベストが使用されているかを考えてみましょう。もし該当する場所にアスベストらしきものがあるようでしたら、アスベスト診断を受けておくことも検討しましょう。
吹付け石綿
駐車場や配電盤室など、基本的に壁面に触れないような場所に吹付け作業が行われている場合、アスベストを含んでいる可能性が高いです。
石綿含有吹付けロックウールや石綿含有吹付けバーミキュライトと呼ばれるもので、泡のようなものが付着しているのが特徴です。若干黒く汚れていることが多いので、心配であれば調査してもらいましょう。
配管保温材
配管のL字部分によく巻かれているのですが、ウレタンだけを巻かれている場合とアスベストウールを巻いている場合があります。
配管全体が巻かれていることもあり、手が届くところでは子供がいたずらで破っていることもあるので、早めに対処しておくことをおすすめします。
屋根用折板石綿断熱材
駐輪場の屋根部分に吹付け塗装されていることがあります。
鉄骨耐火被覆材
これは基礎部分や構造躯体部分に施工されているので、一般的に目に触れる場所ではありません。
しかし、これがアスベスト被害の下になる可能性も十分にあります。
アスベスト問題はおうちのかかりつけ医OHANAにご相談ください!
新しい法改正により、アスベスト含有建材の取り扱いがさらに厳しくなりました。これに伴い、マンションやアパートのオーナーは、適切なアスベスト診断と対策が不可欠です。
施工業者への規制強化は、施工可能な業者が限られてくることを意味します。しかし、正確な知識を持ち、信頼できる施工業者との連携がこれまで以上に重要になっています。
我々「おうちのかかりつけ医OHANA」では、アスベスト診断から安全な除去作業まで、一貫したサポートを提供します。事前調査から作業記録の作成、法定基準に基づいた適切な作業まで、専門知識を持つスタッフが責任をもって対応いたします。
アスベストの心配がある場合、または法改正に伴う詳細を知りたい場合は、ぜひOHANAにご相談ください。問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、またはお電話でのご連絡、ショールームへのご来店を歓迎します。安全で安心な住環境を一緒に実現しましょう。
お問い合わせ・お申し込みはこちら!
日本の住宅は他の先進国に比べ住宅の耐久年数が
著しく低いと言われております。
特に、お家の防水に関しては定期的なメンテナンスが必要です。
屋根・外壁の塗り替え工事のご相談はオハナへお任せください!!
『オハナ』とは、ハワイ語で家族・仲間という意味です。
家族のように親身にご対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください!